クレジットカード現金化は、ショッピング枠の現金化とも言います。
キャッシング枠がない、あるいはキャッシングを利用枠いっぱいまで利用してしまったカード会員が、ショッピング枠を利用して現金化する方法です。
ただ、クレジットカードの現金化については至る所で「危ないからやめた方がいい」とも言われます。
- クレジットカード現金化は違法ではないのか?
- クレジットカード現金化を利用するとカード会員にペナルティはあるのか?
今回はクレジットカード現金化について、その方法から違法性まで徹底的に検証してみます。
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クレジットカード現金化の方法
まずはクレジットカード現金化の方法(むしろ「手口」と呼んだほうがいいかもしれませんが)について解説します。
買取方式
これは昔からある手法のひとつで、クレジットカードで換金性の高い商品を購入させて、すぐに故買屋に転売するという方法です。
例えば業者が指定した30万円のパソコンをクレジットカードで購入、20万円で業者とグルになっている故買屋に転売して、手数料10万円を差し引いた20万円を現金化する、という方法。
クレジットカード会員に付き添って購入する商品を指示することから以前は「コーチ屋」とも呼ばれていました。
今は業者の店舗で購入させるので付き添うことはありませんが、本質的なところは変わりません。
この手法は業者も商品を仕入れたり、仲間の故買屋を必要としたりするので手間がかかり、最近では一人でもできるキャッシュバック方式が主流となっています。
キャッシュバック方式
キャッシュバック方式では、ほとんど価値のない商品を高額でクレジットカード決済し、あとでキャッシュバックと称してカード会員の口座に現金を振り込む方法です。
例を挙げると、100円もしないおもちゃのネックレスを10万円でクレジットカード決済させ、8万円をキャッシュバックするという方法が一般的です。
しかし、キャッシュバックが本当の実行されるのかというリスクも伴います。
業者も何度も利用して儲けたいという気持ちがあるので、ほとんどの場合キャッシュバックは実行しますが、キャッシュバックをしない悪質な業者もいるのでリスクは消えません。
共通するリスク
買取方式でもキャッシュバック方式でも、カード会員にとっては共通するリスク、デメリットがあります。
それは、手にする現金以上のカード請求が行われるということです。
買取方式の例では20万円が手元に残って30万円の請求が行われるので、1ヶ月後に1回で支払っても10万円の利息を支払うのと同じことになります。
20万円の借り入れで1ヶ月間の利息が10万円だとすると月50%の金利になります。
単純に年利にすると600%です。
現在主流のキャッシュバック方式の例でも年利300%、しかもお金に困っている人が利用するので、ほとんどがリボ払いだとするとリボ手数料も加わることになります。
つまり、どの方式でも共通するリスクとして借金が膨らむということがあるのです。
結局クレジットカード現金化では借金が大きくなるだけで、借金問題の根本的な解決には結びつきません。
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クレジットカード現金化は詐欺か?
クレジットカード現金化業者の行為は、詐欺に該当するのでしょうか? 次はその可能性について検証してみます。
詐欺罪が成立するためには、
- 行為者が相手を騙すこと
- 相手が錯誤する(嘘を事実と信じる)
- 相手が錯誤に基づいてお金や資産を行為者などに移転する(嘘を信じてお金を渡す)
といったことが必要です。
基本的にクレジットカード現金化の場合は、利用者は騙されているわけではありません。
価値がないものと知りながら高額なカード決済をしているので、通常のクレジットカード現金化の業者に詐欺罪を適用するのはできないでしょう。
最終的にキャッシュバックがなかった場合は詐欺の可能性はありますが、その内容を公にするとクレジットカード会社に現金化の事実が発覚するのでカード会員もペナルティを受けることになります。
結論としては、クレジットカード現金化を詐欺として立証するのはほとんどできないと思って間違いありません。
詐欺罪そのものが立証が難しく、カード会員にも騙される要素がほとんどないからです。
それではクレジットカード現金化には違法性はないのでしょうか?
クレジットカード現金化の違法性と利用者へのペナルティ
クレジットカード現金化には違法性があり、実際に逮捕者も出ています。
詐欺罪でなければどのような法律に違反しているのでしょうか?
キャッシュバック方式と不当景品類及び不当表示防止法
よくキャッシュバック方式のクレジットカード現金化業者は、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に違反していないことを理由に、その行為を正当化しようとしています。
つまり「キャッシュバックは値引きにあたるので、商品価値の3%以内と定めている景品にはあたらず景品表示法に違反しない」という1行で済むことを延々とホームページを使って主張しています。
何かをごまかすときは、全く関係ないことに注目させるという典型的な例ですね。
景品法に違反していないということを主張するなら、考えられるほかの法律違反にも言及しなければ説得力はありません。
実際の逮捕者が違反したという法律は景品法ではなく、もっと罪が重い「出資法」なのです。
クレジットカード現金化業者と出資法
出資法違反で業者が逮捕されたのは、現金化で行われている商取引が形式的なものであり、業者は実質的に出資法で規制されている貸金業者と判断したからです。
現金化業者は貸金業者としては登録していないので、ヤミ金と同じ無登録業者ということになり刑事罰が課せられます。
クレジットカード現金化業者は警察も違法業者であると認めていましたが、逮捕する根拠を模索していたようです。
出資法違反による逮捕以前は、せいぜい脱税での逮捕しかできませんでした。
出資法違反による逮捕は1件だけでなく複数の事例があるので、逮捕の根拠としては確立しています。
しかし、クレジットカード現金化業者はしぶとく、今度は「利用者は逮捕の心配はありません」という自分は違法行為を行っていることを前提にして、開き直ったような宣伝をしている業者も存在します。
しかし、本当にクレジットカード現金化を利用したカード会員に違法性はないのでしょうか?
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クレジットカード現金化をしたカード会員への罰則
結論から言うと、クレジットカード現金化を利用したカード会員を法律違反で逮捕する理由はありません。
むしろ、出資法違反をした業者の被害者という立場です。
しかし、明らかにクレジットカード会員規約違反になるので、発覚すればカード強制解約、残金一括請求というペナルティがあります。
どのクレジットカード会社も、下記のような会員規約があります。
三井住友VISAカードの会員規約(抜粋)
第23条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
カード強制解約の事実は個人信用情報機関にも登録されるので、他社カードへの影響もあります。
見つからなければいいだろうと思うかもしれませんが、クレジットカード会社には不正検知システムがあり、これまでにない利用パターンが検知されると必ずチェックしています。
キャッシングばかり利用していて、キャッシング枠が一杯になった途端に高額なショッピング利用をすると必ずチェックの対象となります。
クレジットカード不正検知システムは第三者の不正利用だけではなく、カード会員の不正利用も対象なのです。
クレジットカード現金化業者が存在するのは、それを利用するカード会員がいるからです。
法律違反ではありませんが、大きなペナルティを受けることになるので、多重債務や借金問題を抱えてしまったら弁護士に相談して根本的に問題を解決しましょう。
まとめ
ショッピング枠現金化は、逮捕者が出たことによって違法であることがとっくに立証されています。
それでも業者が完全になくなっていないのは、利用するカード会員がまだ存在しているということを証明しています。
今回の解説で、ショッピング枠現金化を利用するメリットはないとわかって頂けたかと思います。
一時しのぎの現金化は、根本的な解決を引き伸ばすだけなので、合法的で早期の解決をすることが大切です。