クレジットカード審査をするときには、クレジットカード会社は必ず個人信用情報機関の情報を参照します。
個人信用情報機関の役割はそれだけでなく、登録している情報を開示する業務もあります。
一般消費者が自分の個人信用情報を開示請求する目的にはどんなものがあるのでしょうか?
また、主な個人信用情報機関は3社ありますが、すべてに情報開示申請する必要はあるのでしょうか?
今回は、個人信用情報開示に焦点を当てその目的や意義を探っていきます。
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個人信用情報機関の種類と役割
まず個人信用情報機関はいくつかありますので、それぞれどのような役割があるのかをおさらいします
CIC
CICはクレジット系の個人信用情報機関ですが、日本最大のデータ量がありクレジットカード会社だけでなく、ほとんどの消費者金融会社や銀行、ノンバンクが加盟しています。
貸金業法や割賦販売法で、審査時に「指定信用情報機関」の情報を参照することが義務付けられているので、CICも指定信用情報機関として登録しています。
CICでは毎月加盟会社から最新情報を取得して、審査時にデータをフィードバックしています。
加盟会社にはノンバンクや金融機関だけではなく、携帯キャリア会社もあります。
JICC
JICCは消費者金融系の個人信用情報機関ですが、クレジットカード会社や信販会社なども融資商品を取り扱っているので、ノンバンクのほとんどが加盟しています。
CICとともに貸金業法の指定信用情報機関に登録しているため、会員情報をFINEシステムでCICと共有しています。
CIC・JICCのどちらかでブラック情報が登録されると、もう一つにも必ず伝わることになります。
もちろんグラック情報だけでなく正常利用している会員情報も相互に交換しています。
KSC
KSCはCICやJICCと比べると排他的で、銀行とその子会社以外はほとんど加盟することができません。
クレジットカード会社で加盟しているのは一部の銀行子会社のクレジットカード会社、大手ではアメリカン・エキスプレスくらいです。
そのためKSCに登録されている正常利用の情報は、クレジットカード会社に伝わることはありません。
CIC・ICC・KSCの3社で情報を交流するシステム(CRIN)によって、ネガ情報(ブラック情報)だけが、かろうじてクレジットカード会社に伝わっています。
ちなみにKSCには政府系金融機関の日本政策金融公庫、日本学生支援機構(奨学金)も加盟しています。
個人信用情報機関の目的
個人信用情報機関は審査時に他社の情報を提供することで、借りすぎ・使いすぎによる多重債務の防止に努めています。
以前は消費者金融ブラックでもクレジットカードを作ることができましたが、今ではブラック情報は各業種の個人信用情報機関に伝わるので、どこでも使えなくなります。
多重債務者の防止という点では、個人信用情報機関はうまく機能しています。
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個人信用情報開示の目的
個人信用情報機関本来の目的は理解できたと思いますが、個人信用情報の開示をする目的は何でしょうか?
クレジットカード審査却下の理由を探る
クレジットカードの申込をして却下されたときに、個人信用情報機関に情報開示をして却下理由を確認するために利用することができます。
確実に却下理由がわかるわけではありませんが、少なくとも個人信用情報機関に登録されている情報が却下理由かどうかは確認できます。
個人信用情報機関の情報に問題がなければ、それ以外に却下理由があったことになります。
却下理由に心あたりがない場合は、次の原因が考えられます。
- 他社利用に遅れはないが、カードの保有枚数や残高が多い
- 勤務年数が短いなどで返済能力が低いと判断された
この場合は、不要なカードを解約する、残高が減るまで待つ、勤務年数が1年以上になるまで待つといった対応策しかありません。
一方で個人信用情報機関の情報が却下理由となる場合は、ほとんどが他社の支払い延滞やブラック情報などが原因です。
この場合は3ヶ月未満の延滞は最長2年、ブラック情報は5年経過しないと新規申し込みをしても却下となります。
また、申込前に書く個人信用情報機関に情報開始申請して、問題がないことを確認してから申込むのも有効です。
この場合、念のため3社すべてに開示しましょう。
間違った情報が登録されていないか確認する
よくある名前の場合、偶然生年月日も一致してブラック情報がある第三者と間違われることがあります。
まったく却下の心当たりがなく、初めてクレジットカードを申込んだのに却下されてしまう場合は、このケースを疑ってみましょう。
自分の氏名・住所・生年月日で開示申請をして第三者の情報が登録されていた場合は、修正を申請することができます。
ただし、修正するのはCICやJICC等の個人信用情報機関ではなく、登録した加盟会社になります。
情報を登録したクレジットカード会社に連絡して、調査依頼をしましょう。
まったく別人であると確認が取れれば、そのクレジットカード会社がCICに情報の修正を依頼します。
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自分で個人信用情報機関に登録する
すべての個人信用情報機関では、本人申告によるコメントの掲載を受け付けています。
それはどのようなときに使うのでしょうか?
身分証明書の紛失時
運転免許証や健康保険証を盗難紛失して、不正利用が考えられる場合、本人コメントを掲載してなりすましを防止することができます。
安全が確認された場合はコメントの削除もできますが、そのままにしておいても5年でコメントは削除されます。
クレジットカードを盗まれたときはカードを無効にすれば悪用はされませんが、身分証明書を悪用されることもあるので、本人申告制度を活用しましょう。
CICかJICCどちらかに登録すれば、クレジットカード会社と消費者金融会社どちらにも伝わります。
銀行はほとんどCICに登録しているので、CICに登録すればほぼすべての業種に伝わります。
同姓同名の第三者がいたとき
個人信用情報機関への情報開示で、同姓同名の第三者の情報が登録されていた場合は、登録会社に修正依頼ができます。
しかし、また同じように間違われる可能性もあるので、本人申告でコメントを登録しておくと安心です。
単に修正だけをしても、今度は違うクレジットカード会社が登録する可能性もあるからです。
これもCICだけに登録しておけばいいでしょう。
買い回り・借り回りの防止
少し特殊なケースですが、自分で自分をブラック登録するような使い方があります。
買い過ぎ、借り過ぎで多重債務になって「おまとめローン」で組み直して、返済を一からやり直すときに使います。
せっかくおまとめローンで返済しやすくなっても、また借り過ぎたり買い過ぎたりすると意味がありません。
そんなことになれば、今度は自己破産にも結びつきかねません。
そこで自分自身を貸付やクレジットカードの審査対象から外す目的でコメントを登録するのです。
みなさんはこんな使い方をしなくてすむように、使いすぎには注意しましょう。
まとめ
個人信用情報機関は普段は直接関わる組織ではありませんが、情報開示や本人コメントの使い方を覚えておけば便利です。
過去のネガ情報が消えているかどうか申込前に確認したり、却下理由を推測したりといった場合も利用できます。
ただし、情報開示には1,000円の手数料がかかります。費用負担も考えてほんとうに必要なときに利用しましょう。
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