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クレジットカードの強制解約後の支払い・対応はどうなる?カード破産の原因はリボ払いが原因

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一説には、クレジットカードで破産する人のほとんどがリボ払いが原因という話があります。

貸金業法や割賦販売法が改正となってからは、キャッシングや分割払いの利用を規制しているので、以前ほど多重債務に陥る危険性はありませんが、リボ払いの使い方を間違えるといつまでも支払い続けるという危険性があります。

無知な人ほど地獄にはまり、クレジットカードが強制解約になってしまった人も多いです。

そこで今回は、クレジットカード強制解約後の支払いなど対応から、リボ払いの危険性について書いていきます。

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クレジットカードの強制解約・その後の支払い対応について

クレジットカードの延滞を続けるとクレジットカード会社はどのような対応をして、どのような措置をとるのか?

その流れも把握しておきましょう。

支払い延滞が2ヶ月を超えると強制解約になる可能性。他のカードも解約注意。

1度や2度の延滞では、カードを利用できなくなっても延滞を解消すればまた使えるようになります。

しかし、61日以上の延滞もしくは3ヶ月以上延滞すると、個人信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。いわば「ブラックリスト」のようなもの。

クレジット系の個人信用情報機関CICではこの情報を「異動情報」と呼んでいますが、異動情報に登録されるまでの間にカードの強制解約が行なわれます

つまり、2ヶ月を超える延滞が続くとクレジットカードが強制解約になると考えていいでしょう。

一度強制解約になると、次のことが行なわれます。

強制解約されるとどうなる?

  • クレジットカードの回収
  • 残金一括の請求
  • CICに異動情報を登録
  • 同じカード会社のクレジットカードはすべて同じ処理

CICに異動情報が登録されると他社もその情報を参照することができますが、情報を参照するのは審査のときだけなので、保有している他社カードにすぐの影響はありません。

しかし、いずれ途上与信(カード利用中の再審査)が行なわれたり、増枠やカード更新審査をしたりと言ったタイミングで必ず他社カードも強制解約になります。

クレジットカード強制解約後の支払い督促はどうなるか?

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カード強制解約後も支払い督促は行なわれます。

が、ここでも延滞が続くと法的措置を行います。ただし法的手段を行なうためには「期限の利益の喪失」という条件が必要になるため、いわば少しの「猶予」があります。

「期限の利益」というのは分割払いできる権利のようなもの。それを失うということは一括で支払う義務が生じます。

ココがポイント

  • 「期限の利益」→ 分割で支払える権利
  • 「期限の利益」を失う → 一括払いで返済する義務

キャッシングは、1日でも支払が遅れると「期限の利益」を失います(=つまり一括支払い義務)。

カードショッピングの場合は、一定の期限を設けた督促状を送付して、その期限内に延滞が全額解消しなければ「期限の利益」を喪失します(=つまり一括支払い義務)。

期限の利益が喪失すると、裁判所に申立をして裁判所から支払督促状が送付されます。これを無視すると、クレジットカード会社に強制執行できる権利が与えられます(債務名義の確定)。

そのため支払督促が届いたら、必ず「異議の申立」をして裁判所で口頭弁論を行ないましょう。

口頭弁論というと難しく聞こえますが、一括で支払できないということを主張するだけでいいのです。そうするとほとんどの場合、裁判官は和解勧告を行ない、和解によってまた毎月支払うことができます。

強制執行にはどのようなものがあるか?

裁判所から支払い催促状が届いたにも関わらず何もせずに時間が経過すると、強制執行が行なわれます。

強制執行には不動産差押、給与差押、預金差押、動産差押などがあり、換金可能なものはすべて差押される可能性があります。

特に会社勤めの場合、給与差押になると会社にいづらくなり、退職せざるを得ない状況にもなります。

そうして無職になればいよいよ……、

自己破産以外に解決する手段がなくなってしまいます

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クレジットカードで自己破産になるケースの多くが「リボ払い」が原因

自己破産まで陥るケースは現在では稀ですが、クレジットカードが原因で多重債務になるケースは多々あります。

そして、その原因のほとんどは「リボ払い」です。

 リボ払いを最低支払金額のままで使う

キャッシングでもショッピング利用でも、リボ払いを最低金額で支払っていると利用枠はすぐにいっぱいになってしまいます。

そうなった場合は当然大きな買物ができなくなるので、何か欲しい時にはまた新しいカードに申し込みすることになります。これが悪循環の始まりです。

キャッシングは年収の1/3まで、ショッピングも分割利用できる利用枠が年収を基準に決まっています

そのため、新規に作ることができるクレジットカードにも限度があります。

しかし、その範囲内の利用でも年収の1/3のキャッシングと、それに近い金額のショッピング利用があれば、年収によっては生活費に影響が出ます。

つまり何が言いたいかというと、法律で決めた範囲内で利用していれば大丈夫というわけではないのです。

関連記事クレジットカードのキャッシング枠とは?カードローンと違いを解説

リボ払いの使い方

リボ払いには、2種類あります。

  1. 毎月決まった元金に手数料をプラスして支払う「元金均等払い」
  2. 毎月に支払金額に元金と手数料を含む「元利均等払い」

たとえば年15%の手数料率で30万円の買物をして毎月5,000円の支払をすると、元金均等払いでは30万円÷5,000円=60回で完済します。

これに対して元利均等は、5,000円の中に手数料も含まれるので、元金の支払は当初1,200円程度しかありません。

そのため、元利均等の場合は完済までにかかる月数は100回以上で、元金均等の2倍近くにもなります。

キャッシングは元利均等払いが標準なので、特に気をつける必要があります。

30万円の買物は一度でなくても、毎月5万円ずつ積み重ねて30万になれば最終的に利用枠いっぱいになると同じ結果になります。

ここで毎月の返済金額を増やすなどの対策をすればそれほど危険性はありませんが、利用枠を新しいクレジットカードに求めると事態は悪化します。

関連記事リボ払いと分割払いの違いとは?手数料・利子を比較すればどちらがお得かは明白

貸金業法と割賦販売法はリンクしない

貸金業法で年収の1/3の総量規制があっても、割賦販売法の規制には何の影響もありません。年収の1/3の貸付を受けていても、割賦利用できるカード利用枠はそれとは別に設定されます。

つまり、キャッシングとショッピングで年収の2/3のカード利用することは可能なのです。

しかし、最低支払金額で払い続けていれば、たとえ10年以上かかったとしても、なんとか支払はできるかもしれません。

しかしその状態になると、カード利用枠に空きが出るたびすぐにまたカードを使ってしまうので半永久的に支払を続けることになります。

そうした状況では、ちょっとしたきっかけで支払不能になっていまいます。

たとえば、失業・病気・事故などで一時的に大きなお金がかかると、すぐに延滞につながってしまうのです。

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クレジットカード自己破産を防ぐためにやること

いくら借金やクレジットの残高が多くても、早期に対処すれば自己破産する必要はなくなります。

最初のタイミングとしては延滞が発生する前、複数のカードの利用枠が一杯になったタイミングで銀行などのおまとめローンを利用することです。

複数の借り入れを長期に返済でき、金利も低いので完済するまでクレジットの利用しないようにすれば簡単に解決できます。

延滞が発生してからは弁護士に相談して、任意整理をするのがベストな選択ですね。

支払ができないのに弁護士費用はとても支払えないと考えるかもしれませんが、そんなに借金が多くても弁護士費用は支払うことができます。

弁護士依頼すると、受任通知をクレジットカード会社に送付します。

この通知が届いてからクレジットカード会社は督促も請求もができなくなり、以後弁護士と交渉することになります。

その交渉は数ヶ月以上かかるので、その間に弁護士費用を分割で支払うことができます。

自己破産を避ける方法はいろいろありますが、いずれの場合も早期に決断することが大切ですよ。

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参考債務整理後でも作れるクレジットカードはある?何年の期間が再取得に必要なのか

まとめ

法規制によって多重債務は以前と比べると減少していますが、それでも完全になくすことはできません。

クレジットカードのリボ払いは自己破産のきっかけになることもあるので、利用する場合は充分に注意しましょう。毎月カード請求をチェックすることも、残高や返済金額を意識することに十分つながります。

最悪なのは、リボ払いの危険性を理解しないで使い続けることです。気を付けましょう。

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